野田市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市での相続放棄のご相談なら袖ヶ浦総合法律事務所|全国対応

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野田市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市の相続問題に特化した袖ヶ浦総合法律事務所にお任せください。

  • 千葉県内の相続問題に特化
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小林義典

千葉県弁護士会所属 弁護士 小林義典

こんな相続問題で
お悩みの方

  • 借金ばかりが残っている。長年付き合いがないから借金があるか不明だ。
  • 老朽化してしまった実家を相続しても困る。
  • 遺言書で遺贈を受けたが放棄したい。
  • 遺言書で遺贈を受けたが放棄したい。
  • 相続放棄をしたいが手続きが分からない。
野田市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市で上記のお悩みをお持ちの方は、相続問題に精通した袖ヶ浦総合法律事務所にご相談ください。
弁護士登録15年以上、相続に関するご相談対応件数300件以上の弁護士が直接対応致します。
悩み

当事務所の特徴

  • 相続問題に精通した弁護士が対応するから安心・確実!
  • 必要書類等の収集等もすべて当事務所が対応!
  • お亡くなりになられてから3ヶ月を経過してしまっていても対応可能!
  • WEBやオンラインでのご相談も可能!
「被相続人(お亡くなりになられた方)の預金から入院費用を精算した」など「処分行為」等として「相続放棄が認められなくなる」場合があるため、すぐにご相談ください! 相談料は無料です。

弁護士費用

相続に関する弁護士費用は以下となります。

相談料

0

着手金(最初の1名)

10 万円(税別)

※以後1名増えるごとに7万円(税別)

報酬金

0

※契約時に事務手数料として1万円(税別)頂戴します。

相続放棄とは?

相続放棄とは、相続が発生した場合に、相続人がプラスの財産もマイナスの財産も一切を引き継がずに放棄し、相続という手続きからいわゆる「離脱」をすることです。

一般的な相続の場合は、相続財産はプラスの財産(不動産や有価証券、現金など)だけではなく、マイナスの財産(借金や保証債務など)もすべて引き継ぐことになります。
プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、相続放棄を選択すれば、亡くなった人の権利や義務を一切受け継がないようにすることが可能です。

ただし、相続放棄をするため、亡くなったことを知ったときから3ヵ月以内に、必ず家庭裁判所に届け出(申述)なければなりません。また、その場合は、亡くなった方の生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍や相続放棄を申し出る方の戸籍等、収集しなければならない書類も多数あります。

相続放棄をする際には、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で相続放棄の申述が必要です。相続放棄が認められた場合、その相続人は初めから相続人ではなかったとみなされます。
法定相続人が相続放棄をすると、その相続人は存在しなかったものとして、次の順位の法定相続人が相続人となります。

相続放棄

相続放棄のメリット

1

借金などマイナスの財産を引き継がずに済む。

相続放棄をすれば、相続したくない財産を相続しないことができます。

2

相続人間の争い(争続)に巻き込まれずに済む。

相続人が多数いる場合、誰がどの財産をどれくらい相続するかという点について、争いになる場合があります。相続放棄をすれば、このような争いに巻き込まれずに済みます。

相続放棄のデメリット

1

プラスの財産も一切相続できなくなる。

相続放棄をすると、預金、株、不動産などのプラスの資産があったとしても、全く相続できなくなります。そのため、相続財産の調査や評価を見極める必要がでてきます。当事務所では、県内の不動産業者とも連携し、適切な判断のお手伝いをさせていただきます。

2

相続放棄はいったん認められると取り消しができない。

相続放棄をしたあとは、撤回できないため、仮にプラスの財産がマイナス財産よりも多かったことが発覚した場合でも受け取ることができません。また、相続放棄ができる期間は相続開始を知った日から3ヶ月以内と決まっています。そのため、相続が発生して法定相続人となる場合は、短期間で慎重に判断しなければなりません。
ただし、3ヶ月以内に判断が難しい場合は、「熟慮期間伸長」という期間の延長も可能ですので、まずは弁護士にご相談ください。

相続放棄の方法とは?

相続放棄の方法は、相続があることを知ったときから「3ヶ月以内」に、必要書類と共に管轄裁判所に申立てをします。

※3ヶ月の期限を過ぎている場合であっても、弁護士が陳述書等を提出することで裁判所が放棄を認めることは多々ありますので、まずはご相談ください。

必要書類

  • 相続放棄の申述書
  • 収入印紙
  • 郵便切手
  • 相続人の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票、または戸籍の附票

申立てをする裁判所

被相続人の最後の住所地を管轄する、家庭裁判所。
ただし、実際に家庭裁判所まで行く必要はなく、郵送での対応も可能です。

相続放棄をするか迷った場合は熟慮期間伸長が可能!
3ヶ月を経過してしまっていても対応可能!

弁護士費用

相続に関する弁護士費用は以下となります。

相談料

0

着手金(最初の1名)

10 万円(税別)

※以後1名増えるごとに7万円(税別)

報酬金

0

※契約時に事務手数料として1万円(税別)頂戴します。

安心の返金保証!
受理されなければ契約時に頂いた着手金を全額返金いたします。

※事務手数料や実費については返金対象ではありません。
※相談内容によっては、返金保証を付けられないケースもございます。

よくある質問

袖ケ浦総合法律事務所のお客様から相続に関するよくある質問をご紹介しております。
その他不明な点がございましたら、お電話やメールフォームからお気軽にお問い合わせください。

休日や夜間での相談もできますか?
ご希望に応じて、ご対応いたします。まずはご連絡をいただきご希望の日時を調整させてください。
相談したいのですが家族や勤務先に知られないでしょうか?
弁護士には守秘義務がありますので、お問い合わせやご相談の内容が知られることは一切ありません。安心してご連絡ください。
電話やメールで相談することはできますか?
基本的には当事務所までご来所いただき相談に応じておりますが、お電話でお問い合わせいただいた場合は簡単に事案を伺い、その場でご回答できる内容はご回答いたします。
法律事務所に依頼すると費用が高そうで心配です…
当事務所では事前に費用のお見積りをお出しし、ご納得いただいたうえでご依頼を受けております。また、事件の種類やお客様の経済状況によっては、分割払いや着手金無料とさせていただくケースもありますので、まずはお問い合わせください。
法律事務所に相談するほどのことか分からないのですが…
法律事務所に相談することは一生にあるかないかですので、何が問題か分からなくても当然です。そもそも法的な問題があるかどうかというところから、丁寧にアドバイスさせていただきますので、遠慮なくお問い合わせください。

ご相談の流れ

ご相談からご依頼までの流れをご説明します。

無料法律相談の予約

無料法律相談の予約

初回法律相談は60分まで無料でご対応致します。まずはお電話かメールでお問い合わせをいただき、その際に日時調整や必要書類等をご案内します。お困りの際は、まずはお気軽にご相談にお越しください。

STEP1
弁護士と無料法律相談

弁護士と無料法律相談

野田市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市に在住の方、弁護士が直接お話を伺い、必要な法的手続きや弁護士費用等のお見積もりを無料でさせて頂きます。相談だけで解決する方も多数いらっしゃいます。相談のみで解決した場合は、これの段階で終了となります。

STEP2
弁護士に依頼したい場合

弁護士に依頼したい場合

相談時に、事件をお受けする場合の費用などをご説明し、ご納得いただいた場合に、事件をお受けします。相談を担当した弁護士が、お受けした事件を最後まで担当いたします。

STEP3

お問い合わせ

相続放棄に関するご予約やお問い合わせは、以下の電話番号、LINEまたはメールフォームをご利用ください。

フォームからのご相談やお問い合わせは下記のフォームに必要事項をご入力ください。入力後は「送信内容の確認」ボタンを押してください。
必須は入力必須項目となっております。

    第1希望

    分~

    第2希望

    分~
    プライバシーポリシー
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    当事務所は、依頼者の秘密を守りますので、安心してご相談ください。
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    相談室は個室となっておりますので原則として第三者と顔を合わせることはありません。
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    ■ 個人情報の保護の徹底をはかります
    当事務所は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律等関連法令に従い、個人情報を以下のとおり扱います。
    ① 個人情報の利用
    職務の過程で得られた個人情報は、事件処理、法令や判例の調査・研究及び弁護士会等の公益活動に必要な範囲で利用するものとします。なお、法令や判例の調査・研究及び弁護士会等の公益活動に必要な範囲で利用する場合は、個人が特定できないように配慮します。
    なお、上記以外の目的により利用が必要となった場合は、依頼者のご了解を得た後に情報を利用するものとします。
    ② 個人情報の管理
    個人情報にアクセスする際のパスワードを設定・定期的に変更して、アクセス権者を限定、管理します。
    外部記録媒体への記録の禁止、電子メールの監視を行い個人情報の持ち出し手段の制限を実施します。
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